あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

改正行政不服審査法 逐条解説(ひとりごと)

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こういう風にゆるくまとめると覚えやすい(かもしれない)

というわけで、ゆるーくまとめてみます。

 

H26年改正行政不服審査法が、びっくりするくらい頭に入っていなかったので(勉強してないんだからアタリマエ)、インプットも兼ねての取り組みです。

 

 

 

 

第一条

 「簡易迅速かつ公正な手続きの下で」というフレーズが大事!

 国民の権利利益の救済

 行政の適正な運営を確保

 

 

第二条・第三条

 処分に不服がある場合 → 審査請求できる

   不作為がある場合 → 審査請求できる

 

第四条

 審査請求は誰にするのか? → (原則)最上級行政庁

                (例外)当該処分庁等

                    宮内庁長官または当該庁の長

                    主任の大臣

 

第五条

 再調査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。

  ※ 審査請求は処分・不作為どちらの場合もOK(第二条・第三条)

 どんなときにできるのか? → 審査請求できる場合に、法で再調査の請求ができると定められているとき。

 再調査の請求をしたときは、その決定を得た後でなければ審査請求できない。

 でも再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定ない場合は審査請求できる。

 

第六条

 再審査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。

 どんなときにできるのか? → 法律に再審査請求できる旨定めがあるとき。

 

第七条

 適用除外

  国会・裁判所・国会承認・検査官会議・形式的当事者訴訟の処分・刑事事件・国税・学校・刑務所・外国人出入国または帰化・試験・行審法の処分

(カ行が多いのはきのせいか)

 

第八条

 特別の不服申し立ての制度

 

第九条

 審理員

  審査庁に所属する職員のうちから決定する。

  その旨を審査請求人・処分庁に通知する。

 審査請求人・その配偶者・四親等以内の親族または代理人、利害関係人は審理員になれない。

 

第十条

 法人格を持たない社団・財団も、代表者または管理人の定めがあればOK

 

第十一条

 総代は3人まで

 総代は、各自、審査請求の取り下げを除く一切の行為をすることができる

 二人以上の総代がいても、そのうちの一人に対して通知すればよい

 

第十二条

 代理人による審査請求OK

 代理人は、各自審査請求に関する一切の行為をすることができる

 審査請求の取り下げは、別途特別の委任が必要

 

十三条

 利害関係人

  審理員の許可を得て審査請求に参加できる

  審理員は、必要なときは利害関係人に参加するよう求めることができる

 

第十四条

 審査請求後、審査庁が権限失った場合 → 引き継ぎ+請求人・参加人へ通知

 

第十五条

 審査請求人が死亡したら相続人がその地位を承継

 合併・分割の場合も同様

 

第十六条

 標準審理機関

         制定 → 努力義務

  制定した場合の公表 → 義務

 

第十七条

 審理員名簿

       名簿作成 → 努力義務

  作成した場合の公表 → 義務

 

 

はい、きょうはここまで。

 

 

それでは、また!!!