あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

蒼猫式民法学習塾 〜1時間目 民法の全体像〜

こんにちは!

 

更新を楽しみにしていた方には大変申し訳ありませんでした!(いないか)

 

以前に 蒼猫式民法学習塾をやります! と宣言したままはや1ヶ月。

卒論作成に時間を取られてしまい、更新が滞ってしまっていました。

 

しかし!

 

先ほど無事 第2回卒論レポート を提出してきましたので、

今は比較的時間的な余裕があります。

 

というわけで!

こちらのプロジェクトも進めないといけませんね。

 

 

ちなみに前回記事はこちら↓

bluecat0903.hatenablog.com

 

まずは民法の全体像をかるく見ておきましょう!(完全初心者向け)

いきなり中身に入っていっても、理解が進みません。

まずは全体像とか大枠といったところを把握することが必要です。

 

<目次>

1.法律とは

2.民法の全体像

3.言葉の意味

 

 

1.法律とは

民法の話するって言ったのに、民法じゃねーのかよ!?」

という声が聞こえてきそうですが、あえてスルーします(笑)

 

ご存知の通り、民法とは法律のひとつです(何を今さら)

基本的に宅建の試験は、法律を覚えて理解しているか、という試験です。

民法借地借家法宅建業法、建築基準法都市計画法農地法、などなど…多くの法律を勉強しないといけませんよね。

 

日本の法律は何個ある?

ところで、この法律って、日本にいくつあるか知ってますか??

 

なんと、1967個もあるんです!知ってましたか!?

ぼくは知りませんでした(法学部生なのに)。

(平成29年3月1日現在。詳しくはこちら→法令データ提供システム - お知らせ

 

先ほどあげた法律の他にも、いろいろな法律がありますよ。

 

日本で一番強い効力を有し、最近は改正の話も出てきている 憲法 

(正確には法律ではありませんが)

働いている人なら誰もが聞いたことがある 労働基準法 

ニュースなどで聞き慣れている方が多い 刑法 

会社の作り方や組織運営などについて定めている 会社法 

 

などなど、まだまだたくさんあります。

この数多ある法律のうち、最も基本となる法律が 六法 といわれているものです。

憲法民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つですね。

 

法律の分類のしかた

その他、法律というのはいくつかの種類ごとに分類ができたりします。

たくさんあると色々大変ですから、ある程度グループわけをしようってわけですね。

 

今の六法もひとつの分類の方法ですが、他にも 似たような分野で分ける方法 があります。

例えば、労働関係について定めた「労働法」、破産した場合の手続きについて定めた「倒産法」、著作権や商標権などについて定めた「知的財産法」という分け方があります。

 

 

他には、登場人物で分ける方法があります。

「登場人物?」と言われても分かりづらいかもしれませんが、簡単に言えば

 

「その法律の中に『お役所』が出てくるかどうか」

 

ということです。

 

公法と私法

例えば、憲法というのは、国民に対して国から不当な圧力がかからないよう、国の持つ権力というのをかなり制限していますね。

ほら、「国」というお役所がでてきます。

 

他にも、刑法や刑事訴訟法などでは、「警察官」とか「検察庁」「検察官」、「裁判所」なんていうお役所が目白押しですね。

(「警察官」という言葉は刑事訴訟法の中では出てきませんが)

 

このように、法律の中に「お役所」が出てくる法律のことを 公法 といいます。

 

※ 刑法、刑事訴訟法などは「公法」というより「刑事法」と分類されることが多いです。広い見方をすれば「公法」になりますけどね。

 

他方、会社法というのは、「株式会社」や「有限会社」「合同会社」など、会社がメインです(というかそれしか出てこない)。

 

他にも「株主」とか「取締役」、「代表取締役」に「監査役」「執行役」などなど、いろいろな人が出てきますが、これらの人たちはどれも「お役所」ではありませんよね。

 

他には、借地借家法も、アパートの貸主(大家さん)とか借主とか、

「お役所」はひとつも出てきません(たまに裁判所が出てきますが気にしない)。

 

このように、「お役所」が出てこない法律のことを 私法 といいます。

 

民法とは、この私法の中でも一番基本となる法律なのです。

「私法の一般法」なんて言われ方もします。

 

民法は一番基本となる法律な訳ですから、それだけ重要だということになります。

 

民法は、司法試験や司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、その他

ありとあらゆる試験に出てきます。

そのくらい重要だということですね。

 

 

意外と分量が多くなってしまったので、

2.民法の全体像 と 3.言葉の意味 は

次の記事に持ち越したいと思います(笑)

 

 

2017年宅建合格を目指して

 

 

それでは、また!!