あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

新年のご挨拶

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新年あけましておめでとうございます!!

 

2019年となりました!

毎年同じことを感じますが、1年が経つのは早いものですね。

 

今年は勝負の年!にしたいと考えています。

それはブログの更新も同じこと。昨年はあまり更新ができず仕舞いになってしまいました…。(何もかも全て仕事のせい)

 

早く仕事を辞めて自分の時間を最大限に取れるようにしたいと思います。

転職活動もしなくてはいけませんね。

 

そしてそして、今年こそは予備試験の受験→合格を見据えての学習を本格的にスタートさせていきます。

目指すは2020年合格!!(今年はどう考えてもムリ。100パー無理)

 

 

先日お話しした宅建過去問解説もやらないといけません。

正月なのに時間が全然ありませんね。それでもお年玉は配り終わったので、明日明後日は比較的ゆっくりできそうです。

 

と言っている間に2019年、365分の1が終わろうとしています。

今日一日、有意義に過ごせましたでしょうか。

 

それではみなさま、明日も頑張っていきましょう。

(今年はもう少し頻繁に更新

 

それでは、また!!

H30年宅建過去問解説 その1ー民法①

こんばんは。

 

先日お伝えしました通り、早速宅建問題の解説をしていこうと思います!

まずは民法から!!

 

 

【問1】AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。

 

2 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。

 

3 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。

 

4 Aが第三者の詐欺によって甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

民法1問目。ここで

 

「うわっ・・・なにこれ全然分からない」

 

ってなると、その後のモチベーションがだいぶ変わってきてしまいますよね。いつも以上に問題文をよく読み、落ち着いていきましょう。

 

とはいえ、この問題はさほど難しくはないのかと思います。ケアレスミスは避けたいところですので、問題文でなにが問われているか(「正しいもの」なのか「誤ったもの」なのか)を確認するクセをつけておくといいと思います。

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この問題、正解は肢4ですね。これだけ内容間違ってます。

 

Aが第三者からの詐欺によって土地を売却したことをBが知らなかった場合は、Bは有効に土地の権利を取得します。そして、有効に土地の権利を取得したBから土地を購入したDは、たとえAが第三者からの詐欺によってBに土地を売却したことを知っていたとしても(=Dが悪意だとしても)、Dもまた有効に権利を取得することになるのです。このような場合を「絶対的構成」と言いましたよね。(知らない人は覚えてね)

 

「DはAが詐欺によって売却したことを知ってるのに、おかしいじゃないか」という意見もあるかもしれませんが、次のような考え方もあります。つまり、

 

詐欺の事実について善意の人(この事例ではB)は完全に有効な形で権利を取得できるのに、たとえ悪意であれ、その人(B)から譲渡を受けた人(D)が権利を取得できないのはおかしい

 

ということですね。

また、土地などの不動産は転売されることがしばしばありますので、転々と売買が繰り返される中のそれぞれの当事者について、主観的な状況(善意か悪意か)によって権利の取得の可否が決まるというのは、・・・メンドクサイじゃないか!ということなのです。今回の事例で、Bは所有権取得できるけど、Dはできません!ってなったら、いろいろ・・・めんどくさそうですよね。。この事例はDまでだからまだいいですけど、実際の売買になるとE、F、G・・・Mぐらいまで登場人物が出てきてしまうかもしれません。

 

そんな場合に備えて、「一旦善意の人が権利取得したら、あとは悪意でもいいよ!!」と決めてしまうことで取引の安定を図ることにしたのです。

 

 

以下、その他の肢について。

 

肢1 → 民法545条・546条・533条

「契約解除に伴う原状回復義務は同時履行の関係にある」のです。基本事項ですね。

 

肢2 → 民法95条

錯誤による意思表示の「無効」は、重大な過失がある場合はすることができません!

(もっとも、錯誤のところで出てくる「無効」ってのは他の「無効」とは少し毛色が違うので注意してくださいね。)

 

肢3 → 民法94条2項

「仮装譲渡の事実を知らない」すなわち「善意」です。善意の第三者には対抗できませんでした。

 

 

こんな感じで問2以降もこの調子でいきたいと思います。

それでは、また!!

H30年宅建過去問解説 その0ー前置き

こんばんは。

 

ながらく更新が滞ってしまっておりました。大変申し訳ないです。。

 

まあ、前回の更新からはいろいろあったんですが・・・それはまたあとで(笑)

 

というわけで!!

 

いつの間にか宅建試験も合格発表も終わってしまいましたね。受験された皆さんの結果はいかがだったでしょうか?

 

かくいうぼくも先日、過去問を独自に入手(不動産取引推進機構のHPから印刷しただけ)し、挑戦したのであります。

 

そしてその結果がこちら!!↓

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31点!!不合格です!!

 

特に民法がヒドイですね・・・。5問も落としてる。

ただ、5問免除のところは奇跡的に全問正解でした(笑)

 

とはいえ、100%ノー勉でこの点数はまあまあイイほうなんじゃないかなあ、と自分なりに言い訳評価してます。

 

今後はこの問題を1問ずつ解説していこうと思います!

仕事が忙しくて最近更新してなかったけど、頑張ります!!

 

 

それでは、また!!