あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

改正行政不服審査法 逐条解説4(ひとりごと)

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少し時間が空いてしまいましたが、どんどんいきますよー。

 

 

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十三条

 審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会などの機関に諮問する。

 諮問した審査庁は、審理関係人にその旨を通知 + 審理員意見書の写しを送付。

 

 

四十四条

 行政不服審査会などから答申を受けた審査庁は、審査庁は遅滞なく裁決をする。

 

 

四十五条

 処分から法定期間経過後になされた審査請求・その他不適法な審査請求は却下する。

 審査請求に理由がないときは棄却する。

 事情採決とは:審査請求に係る処分が違法または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度およびその方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁がする当該審査請求を棄却する旨の採決。

 審査庁は、主文で、当該処分が違法または不当であることを宣言せねばならない。

 

 

四十六条

 処分に理由があるときは、審査庁は、採決で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、またはこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

 

 

四十七条

 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、処分庁に撤廃もしくは変更を命じ、または自ら撤廃もしくは変更する。

 

 

四十八条

 不利益処分はできません!!!!!

 

 

四十九条

 不作為についての審査請求

 申請から相当期間経過前の審査請求・その他不適法な場合は却下する。

 不作為についての審査請求に理由がない場合は棄却する。

 不作為についての審査請求に理由がある場合には、裁決で、不作為が違法または不当である旨を宣言する(審査庁が処分庁の上級行政庁である場合)。 + 当該不作為庁に対して当該処分をすべき旨を命じ、または自ら当該処分を行う(審査庁が不作為庁である場合)。

 

五十条

 裁決書には次の事項を記載する。

  主文・事案の概要・主張要旨・理由

 裁決書には審理員意見書を添付せねばならない(行政不服審査会に諮問しない場合)

 再審査請求をすることができる裁決をするときは、次の事項を教示する。

  再審査請求できる旨・再審査請求先の行政庁・再審査請求期間

 

 

五十一条

 裁決の効力発生時期:相手方に送達されたとき

 裁決の送達は、裁決書の謄本を送付して行う(公示送達もOK)。

 公示の方法:謄本保管 + 審査庁の掲示場に掲示 + その旨官報に記載

 公示から2週間経過をもって送付があったものとみなす。

 

 

五十二条

 裁決の拘束力:関係行政庁を拘束する。

 

 

十三条

 審査庁は、裁決後速やかに提出された証拠書類その他の証拠物を返還せねばならぬ。

 

 

五十四条

 再調査の請求

 処分があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に行なう。

 ただし正当な理由があるときはこの限りではない。

 

五十五条

 誤った教示をしたときの救済

  再調査の請求できる処分なのにそれを言わない場合に審査請求されたときに審査請求人から申出があったとき : 速やかに審査請求書または録取書を処分庁に送付せねばならない。 → 送付を受けた処分庁は、速やかにその旨を審査請求人・参加人に通知しなければならない。

 

五十六条

 再調査の請求について、決定を経ずに審査請求がなされた場合:再調査の請求は取り下げられたものとみなす。

 

 

五十七条

 再調査の請求がされた日または不備が補正された日の翌日から起算して3ヶ月を経過してもなお引き続き係属しているときは、処分庁は、直ちに審査請求できる旨の通知を書面で教示せねばならない。

 

 

五十八条

 期間経過後の再調査の請求・そのた不適法な再調査請求 → 却下

 理由がない再調査請求 → 棄却

 

 

五十九条

 理由のある再調査請求 → 当該処分全部もしくは一部を取り消し、または変更。

 事実上の行為についての再調査の請求に理由があるとき → 処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法または不当であることを宣言 + その行為の全部または一部を撤廃または変更する。

 不利益変更の禁止

 

 

六十条

 再調査の請求後になされる決定は、

  主文・理由を記載

  処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。

 

 

六十一条

 再調査の請求に準用される審査請求の規定

   9条4項 

  10条:法人でない社団または財団の審査請求

  11条:総代

  12条:代理人による審査請求

  13条:参加人

  14条:裁決をする権限を失った場合

  15条:審理手続の承継

  16条:標準処理期間

  18条3項

  19条:審査請求書の提出

  20条:口頭による審査請求

  23条:審査請求書の補正

  24条:審理手続を経ないでする却下裁決

  25条:執行停止

  26条:執行停止の取り消し

  27条:審査請求の取り下げ

  31条:口頭意見陳述

  32条:証拠書類等の提出

  39条:審理手続の併合または分離

  51条:裁決の効力発生

  53条:証拠書類等の返還

 

 

よし、もう寝よう。

しかし、これで本当に頭に入っているのかが本当に疑問…(たぶん入ってない)

 

 

  

改正行政不服審査法 逐条解説3(ひとりごと)

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続きその2。早く終わらせようと思ふ。

 

 

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第三十二条

 審査請求人・参加人は、証拠書類・証拠物を提出できる。

 処分庁は、処分の理由となる事実を証する書類物件を提出できる。

 いずれの場合も、審理員が提出期間を定めたときはその期間内に。

 

第三十三条

 審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立によりまたは職権で、書類その他物件の所持人に対し、相当期間を定め提出要求できる。

 

 

第三十四条

 審理員は、適当と認める者に参考人として事実の陳述・鑑定を求めることができる。

 (審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)

 

 

三十五条

 審理員は、必要な場所につき検証をすることができる。

 (審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)

 申立により検証をするときは、申立者にあらかじめ通知し立会の機会付与。

 

 

三十六条

 審理員は、審査請求に係る事件に対し審理関係人に質問できる。

 (審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)

 

 

三十七条

 審理手続の計画的遂行

 (二十七条との違いとは如何に・・・?)

 

 

三十八条

 審査請求人または参加人は、審理員に対し、提出書類の閲覧・交付を求めることができる。(審理終結までの間。審理員は日時・場所の指定もできる。また、審理員は、第三者利益侵害のおそれがある場合、その他正当な理由がある場合でなければ拒否不可)

 審理員は、閲覧・交付に際しては書類提出人の意見を聞かねばならぬ。(審理員が不要と認めるときは除く)

 審査請求人または参加人は手数料を納めなければならない(審理員は、経済的困難その他特別の理由があるときは減免可)。

 読み替え規定

 

 

第三十九条

 審理員は、必要と認める場合には、審理手続の併合・分離をすることができる。

 

 

第四十条

 審理員は、必要と認める場合には、審査庁に対し、執行停止すべき旨の意見書を提出することができる。(この条文はそのまま覚えられそう)

 

第四十一条

 審理手続は次の場合に終結する

  ・審理員が必要な審理を終えたと認めたとき

  ・処分庁等により弁明書が相当期間内に提出されない場合(二十九条)

  ・審査請求人により反論書が相当期間内に提出されない場合(三十一条一項)

  ・参加人により意見書が相当期間内に提出されない場合(三十条二項)

  ・審査請求人・参加人により証拠書類等が相当期間内に提出されない場合

  ・書類等の所持人により書類等が相当期間内に提出されない場合

  ・申立人が正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しない場合

 審理員が審査手続を集結したときは

  ・審査関係人に対し手続終結の旨

  ・審理員意見書および事件記録を審査庁に提出する予定時期

 を審理関係人に通知する。

 

 

四十二条

 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく審理員意見書を作成。

 審理員意見書を作成したときは事件記録とともに速やかに審査庁に提出。

 

 

 

 

今日はここまで!!

紛らわしい書類の名前はたくさん出てきますね。

これを区別して正確に覚えられたら特典に結びつくかも。

あとは、誰が請求できるか、とか、どんなとき請求できるか、とか、かーなーり細かいところまで覚えられればいける!!気がする。(それだったら行訴法覚えた方がいい気もするけど)

 

 

 

それでは、また!!

改正行政不服審査法 逐条解説2(ひとりごと)

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前回の続き。いきまーす。

 

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第十八条

 審査請求は処分があったことを知った日から起算して3ヶ月以内

 または処分があった時から1年以内

 ただし、いずれの場合も正当な理由があるときはこの限りでない

 

第十九条

 審査請求署は書面を提出して行う

 口頭ですることができる旨の法律の定めがあるときは口頭でOK

 再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定がない場合は再調査年月日を記載

 決定経ずに審査請求することに正当な理由がある場合はその正当な理由を記載

 

 

第二十条

 口頭による審査請求をする場合は、十九条に定める事項を陳述する

 

 

第二十一条

 審査庁が処分庁等と異なる場合には、処分庁等を経由して審査請求できる

 その場合、審査請求署または審査請求録取書(陳述した場合)を審査庁に送付

 

 

第二十二条

 審査庁の教示を誤った場合に教示された行政庁に審査請求がなされた

 → 当該行政庁は正しい行政庁に審査請求書を送付 + その旨を審査請求人に通知

 審査請求書を受け取った処分庁は、速やかにこれを正しい行政庁に送付 + その旨を審査請求人に通知

 

第二十三条

 審査請求書が第十九条に違反 → 相当期間を定め補正を命じなければならない

 

 

第二十四条

 相当期間内に補正されない → 裁決で審査請求を却下できる

 

 

第二十五条

 執行不停止原則

 処分庁またはその上級行政庁 → 申立または職権で執行停止その他の措置できる

 それ以外の行政庁 → 申立により処分庁の意見聞いたうえで執行停止できる(執行の全部または一部の停止以外の処分は不可)

 審査請求人から申立て → 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合は、審査庁は執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときはこの限りではない。

 処分の効力の停止 → 補充性

 執行停止 → 審理員から意見書が出たときは、審査庁は速やかに執行停止の判断をする

 

 

第二十六条

 審査庁は、以下の場合は執行停止を取り消すことができる

  執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおとが明らかとなったとき

  その他事情が変更したとき

 

 

第二十七条

 裁決があるまでは、審査請求人は審査請求を取り消すことができる(書面にて)

 

 

第二十八条

 審理手続の計画的進行

 

 

第二十九条

 審理員は、審査庁から指名があったときは、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁に送付する + 相当期間を定め処分庁に弁明書の提出を求める

 審理員は、処分庁から弁明書の提出があったら審査請求人、参加人に送付

 

第三十条

 審査請求人は、弁明書の記載事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる

 参加人は、意見書を提出することができる

 審理員 反論書の提出受ける → 参加人・処分庁等に送付せねばならぬ

     意見書の提出受ける → 審査請求人・処分庁等に送付せねばならぬ

 

 

第三十一条

 審査請求人または参加人からの申立 → 申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。困難な事情がある場合はこの限りでない。

 上記の口頭意見陳述は、すべての審理関係人を召集させておこなう。

 口頭意見陳述において、申立人は審理人の許可を得て保佐人とともに出頭OK

 

 

 

最後の方は条文そのままになってしまった。

それだけ表現が重要だということだろうか。

 

 

弁明書とか反論書とか意見書とか、いろんな書類があるからきちんと区別しながら覚えようと思います。

 

 

それでは、また!!!