あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

改正行政不服審査法 逐条解説3(ひとりごと)

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続きその2。早く終わらせようと思ふ。

 

 

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第三十二条

 審査請求人・参加人は、証拠書類・証拠物を提出できる。

 処分庁は、処分の理由となる事実を証する書類物件を提出できる。

 いずれの場合も、審理員が提出期間を定めたときはその期間内に。

 

第三十三条

 審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立によりまたは職権で、書類その他物件の所持人に対し、相当期間を定め提出要求できる。

 

 

第三十四条

 審理員は、適当と認める者に参考人として事実の陳述・鑑定を求めることができる。

 (審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)

 

 

三十五条

 審理員は、必要な場所につき検証をすることができる。

 (審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)

 申立により検証をするときは、申立者にあらかじめ通知し立会の機会付与。

 

 

三十六条

 審理員は、審査請求に係る事件に対し審理関係人に質問できる。

 (審査請求人もしくは参加人の申立または職権による)

 

 

三十七条

 審理手続の計画的遂行

 (二十七条との違いとは如何に・・・?)

 

 

三十八条

 審査請求人または参加人は、審理員に対し、提出書類の閲覧・交付を求めることができる。(審理終結までの間。審理員は日時・場所の指定もできる。また、審理員は、第三者利益侵害のおそれがある場合、その他正当な理由がある場合でなければ拒否不可)

 審理員は、閲覧・交付に際しては書類提出人の意見を聞かねばならぬ。(審理員が不要と認めるときは除く)

 審査請求人または参加人は手数料を納めなければならない(審理員は、経済的困難その他特別の理由があるときは減免可)。

 読み替え規定

 

 

第三十九条

 審理員は、必要と認める場合には、審理手続の併合・分離をすることができる。

 

 

第四十条

 審理員は、必要と認める場合には、審査庁に対し、執行停止すべき旨の意見書を提出することができる。(この条文はそのまま覚えられそう)

 

第四十一条

 審理手続は次の場合に終結する

  ・審理員が必要な審理を終えたと認めたとき

  ・処分庁等により弁明書が相当期間内に提出されない場合(二十九条)

  ・審査請求人により反論書が相当期間内に提出されない場合(三十一条一項)

  ・参加人により意見書が相当期間内に提出されない場合(三十条二項)

  ・審査請求人・参加人により証拠書類等が相当期間内に提出されない場合

  ・書類等の所持人により書類等が相当期間内に提出されない場合

  ・申立人が正当な理由なく口頭意見陳述に出頭しない場合

 審理員が審査手続を集結したときは

  ・審査関係人に対し手続終結の旨

  ・審理員意見書および事件記録を審査庁に提出する予定時期

 を審理関係人に通知する。

 

 

四十二条

 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく審理員意見書を作成。

 審理員意見書を作成したときは事件記録とともに速やかに審査庁に提出。

 

 

 

 

今日はここまで!!

紛らわしい書類の名前はたくさん出てきますね。

これを区別して正確に覚えられたら特典に結びつくかも。

あとは、誰が請求できるか、とか、どんなとき請求できるか、とか、かーなーり細かいところまで覚えられればいける!!気がする。(それだったら行訴法覚えた方がいい気もするけど)

 

 

 

それでは、また!!

改正行政不服審査法 逐条解説2(ひとりごと)

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前回の続き。いきまーす。

 

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第十八条

 審査請求は処分があったことを知った日から起算して3ヶ月以内

 または処分があった時から1年以内

 ただし、いずれの場合も正当な理由があるときはこの限りでない

 

第十九条

 審査請求署は書面を提出して行う

 口頭ですることができる旨の法律の定めがあるときは口頭でOK

 再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定がない場合は再調査年月日を記載

 決定経ずに審査請求することに正当な理由がある場合はその正当な理由を記載

 

 

第二十条

 口頭による審査請求をする場合は、十九条に定める事項を陳述する

 

 

第二十一条

 審査庁が処分庁等と異なる場合には、処分庁等を経由して審査請求できる

 その場合、審査請求署または審査請求録取書(陳述した場合)を審査庁に送付

 

 

第二十二条

 審査庁の教示を誤った場合に教示された行政庁に審査請求がなされた

 → 当該行政庁は正しい行政庁に審査請求書を送付 + その旨を審査請求人に通知

 審査請求書を受け取った処分庁は、速やかにこれを正しい行政庁に送付 + その旨を審査請求人に通知

 

第二十三条

 審査請求書が第十九条に違反 → 相当期間を定め補正を命じなければならない

 

 

第二十四条

 相当期間内に補正されない → 裁決で審査請求を却下できる

 

 

第二十五条

 執行不停止原則

 処分庁またはその上級行政庁 → 申立または職権で執行停止その他の措置できる

 それ以外の行政庁 → 申立により処分庁の意見聞いたうえで執行停止できる(執行の全部または一部の停止以外の処分は不可)

 審査請求人から申立て → 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合は、審査庁は執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときはこの限りではない。

 処分の効力の停止 → 補充性

 執行停止 → 審理員から意見書が出たときは、審査庁は速やかに執行停止の判断をする

 

 

第二十六条

 審査庁は、以下の場合は執行停止を取り消すことができる

  執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおとが明らかとなったとき

  その他事情が変更したとき

 

 

第二十七条

 裁決があるまでは、審査請求人は審査請求を取り消すことができる(書面にて)

 

 

第二十八条

 審理手続の計画的進行

 

 

第二十九条

 審理員は、審査庁から指名があったときは、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁に送付する + 相当期間を定め処分庁に弁明書の提出を求める

 審理員は、処分庁から弁明書の提出があったら審査請求人、参加人に送付

 

第三十条

 審査請求人は、弁明書の記載事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる

 参加人は、意見書を提出することができる

 審理員 反論書の提出受ける → 参加人・処分庁等に送付せねばならぬ

     意見書の提出受ける → 審査請求人・処分庁等に送付せねばならぬ

 

 

第三十一条

 審査請求人または参加人からの申立 → 申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。困難な事情がある場合はこの限りでない。

 上記の口頭意見陳述は、すべての審理関係人を召集させておこなう。

 口頭意見陳述において、申立人は審理人の許可を得て保佐人とともに出頭OK

 

 

 

最後の方は条文そのままになってしまった。

それだけ表現が重要だということだろうか。

 

 

弁明書とか反論書とか意見書とか、いろんな書類があるからきちんと区別しながら覚えようと思います。

 

 

それでは、また!!!

改正行政不服審査法 逐条解説(ひとりごと)

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こういう風にゆるくまとめると覚えやすい(かもしれない)

というわけで、ゆるーくまとめてみます。

 

H26年改正行政不服審査法が、びっくりするくらい頭に入っていなかったので(勉強してないんだからアタリマエ)、インプットも兼ねての取り組みです。

 

 

 

 

第一条

 「簡易迅速かつ公正な手続きの下で」というフレーズが大事!

 国民の権利利益の救済

 行政の適正な運営を確保

 

 

第二条・第三条

 処分に不服がある場合 → 審査請求できる

   不作為がある場合 → 審査請求できる

 

第四条

 審査請求は誰にするのか? → (原則)最上級行政庁

                (例外)当該処分庁等

                    宮内庁長官または当該庁の長

                    主任の大臣

 

第五条

 再調査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。

  ※ 審査請求は処分・不作為どちらの場合もOK(第二条・第三条)

 どんなときにできるのか? → 審査請求できる場合に、法で再調査の請求ができると定められているとき。

 再調査の請求をしたときは、その決定を得た後でなければ審査請求できない。

 でも再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定ない場合は審査請求できる。

 

第六条

 再審査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。

 どんなときにできるのか? → 法律に再審査請求できる旨定めがあるとき。

 

第七条

 適用除外

  国会・裁判所・国会承認・検査官会議・形式的当事者訴訟の処分・刑事事件・国税・学校・刑務所・外国人出入国または帰化・試験・行審法の処分

(カ行が多いのはきのせいか)

 

第八条

 特別の不服申し立ての制度

 

第九条

 審理員

  審査庁に所属する職員のうちから決定する。

  その旨を審査請求人・処分庁に通知する。

 審査請求人・その配偶者・四親等以内の親族または代理人、利害関係人は審理員になれない。

 

第十条

 法人格を持たない社団・財団も、代表者または管理人の定めがあればOK

 

第十一条

 総代は3人まで

 総代は、各自、審査請求の取り下げを除く一切の行為をすることができる

 二人以上の総代がいても、そのうちの一人に対して通知すればよい

 

第十二条

 代理人による審査請求OK

 代理人は、各自審査請求に関する一切の行為をすることができる

 審査請求の取り下げは、別途特別の委任が必要

 

十三条

 利害関係人

  審理員の許可を得て審査請求に参加できる

  審理員は、必要なときは利害関係人に参加するよう求めることができる

 

第十四条

 審査請求後、審査庁が権限失った場合 → 引き継ぎ+請求人・参加人へ通知

 

第十五条

 審査請求人が死亡したら相続人がその地位を承継

 合併・分割の場合も同様

 

第十六条

 標準審理機関

         制定 → 努力義務

  制定した場合の公表 → 義務

 

第十七条

 審理員名簿

       名簿作成 → 努力義務

  作成した場合の公表 → 義務

 

 

はい、きょうはここまで。

 

 

それでは、また!!!