あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

改正行政不服審査法 逐条解説2(ひとりごと)

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前回の続き。いきまーす。

 

bluecat0903.hatenablog.com

 

 

第十八条

 審査請求は処分があったことを知った日から起算して3ヶ月以内

 または処分があった時から1年以内

 ただし、いずれの場合も正当な理由があるときはこの限りでない

 

第十九条

 審査請求署は書面を提出して行う

 口頭ですることができる旨の法律の定めがあるときは口頭でOK

 再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定がない場合は再調査年月日を記載

 決定経ずに審査請求することに正当な理由がある場合はその正当な理由を記載

 

 

第二十条

 口頭による審査請求をする場合は、十九条に定める事項を陳述する

 

 

第二十一条

 審査庁が処分庁等と異なる場合には、処分庁等を経由して審査請求できる

 その場合、審査請求署または審査請求録取書(陳述した場合)を審査庁に送付

 

 

第二十二条

 審査庁の教示を誤った場合に教示された行政庁に審査請求がなされた

 → 当該行政庁は正しい行政庁に審査請求書を送付 + その旨を審査請求人に通知

 審査請求書を受け取った処分庁は、速やかにこれを正しい行政庁に送付 + その旨を審査請求人に通知

 

第二十三条

 審査請求書が第十九条に違反 → 相当期間を定め補正を命じなければならない

 

 

第二十四条

 相当期間内に補正されない → 裁決で審査請求を却下できる

 

 

第二十五条

 執行不停止原則

 処分庁またはその上級行政庁 → 申立または職権で執行停止その他の措置できる

 それ以外の行政庁 → 申立により処分庁の意見聞いたうえで執行停止できる(執行の全部または一部の停止以外の処分は不可)

 審査請求人から申立て → 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合は、審査庁は執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときはこの限りではない。

 処分の効力の停止 → 補充性

 執行停止 → 審理員から意見書が出たときは、審査庁は速やかに執行停止の判断をする

 

 

第二十六条

 審査庁は、以下の場合は執行停止を取り消すことができる

  執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおとが明らかとなったとき

  その他事情が変更したとき

 

 

第二十七条

 裁決があるまでは、審査請求人は審査請求を取り消すことができる(書面にて)

 

 

第二十八条

 審理手続の計画的進行

 

 

第二十九条

 審理員は、審査庁から指名があったときは、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁に送付する + 相当期間を定め処分庁に弁明書の提出を求める

 審理員は、処分庁から弁明書の提出があったら審査請求人、参加人に送付

 

第三十条

 審査請求人は、弁明書の記載事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができる

 参加人は、意見書を提出することができる

 審理員 反論書の提出受ける → 参加人・処分庁等に送付せねばならぬ

     意見書の提出受ける → 審査請求人・処分庁等に送付せねばならぬ

 

 

第三十一条

 審査請求人または参加人からの申立 → 申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。困難な事情がある場合はこの限りでない。

 上記の口頭意見陳述は、すべての審理関係人を召集させておこなう。

 口頭意見陳述において、申立人は審理人の許可を得て保佐人とともに出頭OK

 

 

 

最後の方は条文そのままになってしまった。

それだけ表現が重要だということだろうか。

 

 

弁明書とか反論書とか意見書とか、いろんな書類があるからきちんと区別しながら覚えようと思います。

 

 

それでは、また!!!

改正行政不服審査法 逐条解説(ひとりごと)

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こういう風にゆるくまとめると覚えやすい(かもしれない)

というわけで、ゆるーくまとめてみます。

 

H26年改正行政不服審査法が、びっくりするくらい頭に入っていなかったので(勉強してないんだからアタリマエ)、インプットも兼ねての取り組みです。

 

 

 

 

第一条

 「簡易迅速かつ公正な手続きの下で」というフレーズが大事!

 国民の権利利益の救済

 行政の適正な運営を確保

 

 

第二条・第三条

 処分に不服がある場合 → 審査請求できる

   不作為がある場合 → 審査請求できる

 

第四条

 審査請求は誰にするのか? → (原則)最上級行政庁

                (例外)当該処分庁等

                    宮内庁長官または当該庁の長

                    主任の大臣

 

第五条

 再調査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。

  ※ 審査請求は処分・不作為どちらの場合もOK(第二条・第三条)

 どんなときにできるのか? → 審査請求できる場合に、法で再調査の請求ができると定められているとき。

 再調査の請求をしたときは、その決定を得た後でなければ審査請求できない。

 でも再調査の請求から3ヶ月を経過しても決定ない場合は審査請求できる。

 

第六条

 再審査請求 → 不作為の場合はできない。処分のみ。

 どんなときにできるのか? → 法律に再審査請求できる旨定めがあるとき。

 

第七条

 適用除外

  国会・裁判所・国会承認・検査官会議・形式的当事者訴訟の処分・刑事事件・国税・学校・刑務所・外国人出入国または帰化・試験・行審法の処分

(カ行が多いのはきのせいか)

 

第八条

 特別の不服申し立ての制度

 

第九条

 審理員

  審査庁に所属する職員のうちから決定する。

  その旨を審査請求人・処分庁に通知する。

 審査請求人・その配偶者・四親等以内の親族または代理人、利害関係人は審理員になれない。

 

第十条

 法人格を持たない社団・財団も、代表者または管理人の定めがあればOK

 

第十一条

 総代は3人まで

 総代は、各自、審査請求の取り下げを除く一切の行為をすることができる

 二人以上の総代がいても、そのうちの一人に対して通知すればよい

 

第十二条

 代理人による審査請求OK

 代理人は、各自審査請求に関する一切の行為をすることができる

 審査請求の取り下げは、別途特別の委任が必要

 

十三条

 利害関係人

  審理員の許可を得て審査請求に参加できる

  審理員は、必要なときは利害関係人に参加するよう求めることができる

 

第十四条

 審査請求後、審査庁が権限失った場合 → 引き継ぎ+請求人・参加人へ通知

 

第十五条

 審査請求人が死亡したら相続人がその地位を承継

 合併・分割の場合も同様

 

第十六条

 標準審理機関

         制定 → 努力義務

  制定した場合の公表 → 義務

 

第十七条

 審理員名簿

       名簿作成 → 努力義務

  作成した場合の公表 → 義務

 

 

はい、きょうはここまで。

 

 

それでは、また!!!

 

【超初学者向け】民法について簡単にまとめてみたよ

 

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こんにちは。蒼い猫です!

 

何をするわけでも無いのに、もうゴールデンウイークが終わってしまいます。

平日は勉強する時間が取れないから嫌なんだよなあ・・・。

 

 

 

 

そろそろ科目試験ですね。受験される方はぜひとも頑張ってください。

 

とはいえ、4月から新しく入学した人はまだまだ科目試験までは至っていないと思います。

 

「そもそも教科書読んでも何言っているか全然わからん!!」

 

という方は多いんじゃないかと思います。

(中大の教科書は結構ハイレベルですもんね…。)

 

そんな方のために、民法の全体像をすっごく大まかに解説してみました。

全然ちんぷんかんぷんという方のためになればと思います。

 

 

 

民法とは?

そもそも民法って何なんでしょう。

 民法とは「民(ミン・たみ)」の「法」律と書きますね。

 

漢字辞典によれば、「民」とは次のような意味です。

 

たみ。ひと。一般の人々。官位をもたない人。統治される人々。

(漢字辞典オンライン より) 

 

つまり、神でも王でも貴族でも官僚でもない、ごくごく一般の人たち、という意味です。

 

民法とは、そのような一般市民のための法律です。

 

とは言っても、書いてあることが難しいですから、

 

「何が書いてあるか全然わからない・・・」

「どうせ私たちには関係のないことが書いてあるんでしょ」

「別に知らなくても困らないし」

 

と思うかもしれません。

 

こう思ってしまったら民法の勉強はできませんし、できたとしてもとても効率が悪くなってしまいます。

 

こういうときは、登場人物を自分や周りの人に置き換えてテキストを眺めてみると、覚えやすいかもしれませんね。

 

ご存知の通り、一般市民である私たちが生活していくためには、様々な活動をしています。

 

会社で働いたり、スーパーで食料を買ったり、友人と飲みに出かけたり、引越してアパートを借りたり、お金を借りたり、結婚したり…と、様々なことをやってますね。

 

そのような活動の中では、必ず契約がつきものになってきます。

 

スーパーでの買い物は売買契約

アパートを借りるのは賃貸借契約

お金を借りるのは金銭消費貸借契約

 

契約をするとどうなりますか?わかりますか?

 

契約をすると、例えば「お金を払わなきゃいけない」という状況になったり、あるいは反対に「買ったものを渡してください」と相手に請求できるようになりますね。

 

契約をすると、このような権利義務が発生するのです。

(債権・債務といったりもします)

 

法律の勉強とは、突き詰めて考えれば権利と義務の勉強です。

特に民法では、この権利義務関係、債権・債務という考え方は死ぬほど出てきますので、頑張って覚えてくださいね。

 

 

話を戻しますが…民法では、こうした契約を前提とする様々なルールを定めているといえます。

 

 

 

②基本的な考え方

民法では、さまざまな契約を前提とする事細かなルールを定めています。

 

その大前提として、1つの考え方が民法の根底にあります。

 

それは、一人ひとりが対等であり平等であるということです。

 

詳しい説明は端折りますが、歴史上繰り広げられてきた様々な悲劇から、

人間は一人一人が生まれながらにして平等であるという考えに至ったのです。

 

日本国憲法にも「すべて国民は、個人として尊重される」(憲法13条)と定められていますよね。民法憲法のこの考え方を具現化したものだと言えるわけです。

 

この考えが民法の根底にあります。これは権利能力平等の原則と呼ばれるもので、民法全体を通じて貫かれている重要な原則のひとつです。

(「権利能力って何だよ!?」と思う方は調べてみてください)

 

これから民法の学習を進めるにあたって、この原則を思い出してみると納得できることが多いかもしれません。

 

他にも重要な原則(考え方)としては、

 

所有権絶対の原則・私的自治の原則

 

と呼ばれるものがあります。これは、

 

 所有権絶対の原則 → 個人の所有権を他人や国家が侵すことはできない(国が勝手に権利を行使して、個人の財産を持ち去るということは許されない、ということ)

 

 私的自治の原則 → 人は自由な意思により契約をすることができる(契約をするかしないか、するとしても誰と契約をするのか、どんな内容の契約をするのか、ということを、国民一人一人が誰からの干渉や圧力を受けることなく自由に決めることができる、ということ)

 

 

ということです。以上3つの考え方は非常に重要なので、ぜひ覚えておいてください。

 

民法の全体像

肝心の民法の内容ですが、全体を大きく分けると5つに分けられます。

 

 

 ① 総則

    民法全体に共通して出てくる事柄を定めてあります。

 

 ② 物権

    物権(「物(ブツ)」に対する権利)について定めてあります。

 

 ③ 債権

    債権(人に対する権利)について定めてあります。

 

 ④ 親族

    家族や婚姻、養子縁組などについて定めてあります。

 

 ⑤ 相続

    人が亡くなった場合の相続関係について定めてあります。

 

 

個人的には ④親族 とか ⑤相続 から勉強した方が具体的なイメージを掴みやすいんじゃないかと思います。

 

「夫」とか「妻」とか「子」とか、イメージしやすいですからね。これが ①総則 とかだと話が抽象的すぎてこうはいきません。

 

でもまあ、自分が分かるのであればどれから勉強してもいいかと思います。

 

 

④言葉の意味

 

あとどうしても避けられないのが 専門用語 です。

 

なぜか法律用語は簡単なことを難しく描こうとする傾向(?)があって、中身がなんなのか見てみると大したことないのですが、字面がいかにもめんどくさそうに書いてあるので、その辺りは注意が必要です。

 

「この言葉、難しいけど要はこういうことだ!」

 

という風に、シンプルに覚えられると覚えやすいかもしれません。

その上で、言葉は正確に覚える必要がありますが、最初はそこまで意識しなくてもいいでしょう。まずは。

 

 

 

とまあ思いつきでこんなものを書いてみましたが、、、いかがでしたでしょうか??

 

「他にも続きが見たい!」

「ここについてもう少し詳しく説明が聴きたい!」

 

などありましたら、コメントなどいただけると嬉しいです。

次の配信はいつになるかわかりませんが。気が向いたらまた書こうと思います。

 

 

 

それでは、また!!