あおねこ物語

Ich habe keine Zeit.

H29年宅建問題の解説作ってみたよ。(問4〜問6)

こんばんは。

みなさま今週1週間お仕事お疲れ様でした。

今日から連休ですね。ぼくも卒論作成がんばります。

・・・昨晩は今までサッカーを見ていたので全然卒論やってません。

まあ、今日頑張ればいいよね…。

 

 

というわけで、先日大好評だった(のかは分からないけど)

宅建過去問解説!

第4問から第6問行ってみましょー。

 

<参考>第1問〜第3問はこちら⬇️ 

bluecat0903.hatenablog.com

 

 

それでは行きます!まずは問4。

 

問4 次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。

 1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨

 2 他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨

 3 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨

 4 賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗及び智積物の経年劣化を除く旨

 ここで出ましたね。条文に規定されているかを問う問題。

まあ、これは知っている人は知ってると思います。逆に言えば、知らない人は知らない。

 

 

・・・当たり前ですけど。で、正解は2。

 

条文に規定があるかどうかというのは、今も言いましたけど

 

知ってれば分かる。

知らなければ分からない。

 

ほんとにそれだけです。

たまたま知っている問題が出て「お、これ簡単じゃん!」となればラッキーなんですけど、民法って1044条まで条文があります。

当然ですがこれらすべての条文を読んでいる時間なんてありません。

 

ですから、この問題はあまり神経質にならなくてもいいんじゃないかと思います。

もちろん、基本的な事項については規定されている内容をある程度覚えておかなければいけないでしょうけれども。

 

肢1は、・・・こんな規定ないですよね。当事者間の合意によって時効の完成時期が変わってしまうのでしたら、そもそも時効制度を民法で定めた意味がありません。よって不正解。

 

肢3は、なんとなく見覚えがある方はいるんじゃないかなと思います。「売主は、飼い主に対し登記を備えさせる義務を負う」なんて、ねぇ。

しかし、これは民法ではなく不動産登記法の規定でしたよね。

不動産登記法では、売主が登記義務者となります(不動産登記法2条13号参照)。

したがって、これも不正解。

 

肢4。これもなんとなく聞いたことある人、いますよね?「初めて聞きます」という人はあまりいないと思います。

これは内容的には確かに間違いないのですが、これは判例で示された内容であって、民法に記載はされていません。

最判平成17年12月16日集民218号1239頁 など)

 

このように、内容は合ってるけど判例で言われていることが選択肢として出される場合があります。こういうものには要注意ですね!!

 

最後に正解の肢2。これは民法210条1項に規定されていますね。

まあ、相隣関係のところって細かいと言えば細かいのですが、とは言え宅建は不動産関係の資格ですから、このくらいは覚えましょう、ってことでしょうか。

知らなかった人は覚えてください!!

 

次。問5。

問5

 Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 Bが報酬を得て売買の媒介を行なっているので、CはAから当該自動車の引き渡しを受ける前に、100万円をAに支払わなければならない。

 2 当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。

 3 売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金10万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも20万円を償還して売買契約を解除することができる。

 4 売買契約締結時には当該自動車がAの所有ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

一見すると戸惑いそうな問題ですが、焦ってはいけません。

落ち着いて状況をみていけば、この問題は決して難しくはないです。

 

まず、中古自動車の売買なのに不動産売買の仲介業者のようなBが登場しますが、こいつは受験者を惑わせるための囮りにすぎません。

 

「えっ、中古自動車なのに媒介??何これ、全然意味わかんない!」

 

と試験中の思ったそこのあなた!…問題作成者の思う壺です(たぶん)。

 

ちなみに正解は4番。

 

まずは肢1。こんなとんちんかんな内容を正解と判断した人はいないと思いますが(そう信じたい)、どうでしょうか。

なぜ媒介を行うと代金を払わなければいけないのか。宅建業法でもそんな規定ないですよね。売買契約などにおける両当事者の債務は、同時履行が原則ですよ(民法533条)。基本中の基本です!!

 

続いて肢2。瑕疵担保責任は、売主が買主に対して負う責任であって、売主でないBが買主に対して負うものではありません(民法570条・566条)。以上。

あ、売主じゃないですけど、請負契約の請負人が瑕疵担保責任を負うことはありますよ(民法634条)。合わせて覚えておきましょう。

 

続いて肢3。手付放棄の解除時期です。これは大丈夫ですよね。

手付放棄によって解除ができるのは、(        )である。

という具合に、記述問題として出してもいいんじゃないでしょうか(笑

手付放棄によって契約解除ができるのは、契約の相手方が履行に着手するまでの間、でしたよね民法557条。なお、条文では「当事者の一方が」となっていますが、相手方の保護を図る趣旨ですから、ここにいう「当事者」とは「相手方」のみを指すものと解釈されています。)

したがって、「いつでも解除することができる」とする肢3は不正解ということになります。

 

肢4は、要は他人物売買の話です。他人の物であっても、売買することは可能です(民法560条)。

 

というわけで第5問でした。

 

次。

問6

 Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。

 2 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

 3 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。

 4 Bが事故のために相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

 

 

うーん、なかなか重い問題ですね。見てみましょう。

ちなみに正解は肢3。

 

まずは肢1。これはすぐにわかりますよね。法定相続分を覚えていれば簡単に判断ができるようになっています。

①の場合は配偶者と子1人で、法定相続分はそれぞれ2分の1。

②の場合は配偶者がなしで、子2人なので、こちらも法定相続分はそれぞれ2分の1。

したがって、Bの法定相続分はどちらの場合も同じです。不正解。

 

続いて肢2。これは、一見すると合ってるようにも思えるのですが、

代襲相続というのは、被相続人が死亡した時に既に相続人のうちの1名が死亡したり欠格要件を満たしていた場合に問題となります。

ところが、この場合、Aが死亡した後、遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡しています。これでは、代襲相続云々という話にはならないですね。

ということで、肢2も不正解。

 

肢4。限定承認についての記述です。限定承認は、共同相続人全員で申述しなければなりませんでした(民法922条)。共同相続人が個別に共同相続するとかしないとか言い始めるとややこしいことになってしまいますから。ということで、肢4も不正解。

 

肢3の内容自体は少し難しいかもしれませんが、それ以外の選択肢が誤っていることを判断することができれば、消去法的に3が正解だと判断できます。

少し勇気がいりますが、このように正解にたどり着くことも、本番ではよくあります。

 

 

 

と、今日はここまで!

卒論仕上げねばいけませんので。

しばしお待ちくださいますよう、お願い申しあげます。

 

 

 

それでは、また!!

H29年宅建問題の解説作ってみたよ。(問1〜問3)

こんばんは!

今日はワケあって、サンフランシスコからお送りしています!

 

 

・・・うそです。すいません。

 

 

先日の宅建試験、記事にも書きましたが、友人が数人受験したようで、結果などは気になってました。(友人の結果は思わしくなかったようですが・・・)

 

そんな友人から試験問題を入手しましたので、遅ればせながら 解説 的なものを書いてみます。ぼく自身もアウトプットすることで覚えられるといいますし、宅建の結果が気になってこの記事を読んでくださっているあなたには、世に出回っている解説と合わせて「ああ、そういうことなのか」と理解してもらえると幸いです。

 

 

 

問1

代理人に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(太字は蒼い猫)

 1 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。

 2 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。

 3 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

 4 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

 

 第1問は、例年だと民法に規定のあるものはどれか」でしたけど、今年は少し形式を変えてきましたね。正解は肢3。

 

まずは肢2。代理人には法定代理人任意代理人がありますが、法定代理人代理人を選任することが全面的に認められています。自分でやりたくてやってるわけではないからです。

 

これに対して、任意代理人は原則として復代理人を選任することができません。彼らはやりたくてやってるので。とは言え、まるっきり選任できないのはさすがに都合が悪いですから、①本人の許諾があるときか、②やむを得ない事由があるときは選任が認められています。ここが法定代理人の場合と違うところですね。

 

というわけで、肢2は内容あってます。大丈夫ですね。

 

続いて肢4。夫婦間の代理権について書かれてます。

知ってる人は知ってると思いますが、夫婦ってのは特別な関係でありまして、個別の代理権の授与がなくても当然に代理権が認められることがあります。これを日常家事債務(民法761条)といいますね。というわけで、肢4も合ってます。

 

残るは肢1と肢3。肢1はは一見すると「ん・・・?そんな規定あったっけ?」ってなりますけど、なんとなく合ってそうな感じがしますよね。

とりあえず保留にして肢3をみてみましょう。すると、

 

代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡債務は消滅しない。”

 

とあります。これって、よく考えるとおかしいことに気づくはずです。

だって、復代理人代理人に金銭を引き渡しているんですよね。そうすると、当然ですが復代理人の手元には金銭はないわけです。それなのに、手元にない金銭を本人に引き渡す債務が消滅していないって、

・・・じゃあどーしろっちゅーねん!!

って感じがします。

 

代理人としては、代理人に金銭を引き渡しているわけですから、それで役割は終了しているはずです。あとは代理人が本人に引き渡せばいいだけのこと。

 

というわけで、肢3が謝り。これが正解ということになります。

 

 

問2

所有権の移転又は取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 1 Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、 Bが甲土地の所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。

 2 Aを売主、Bを買主としてCの所有する乙建物の売買契約が締結された場合、BがAの無権利について善意無過失であれば、AB間で売買契約が成立した時点で、Bは乙建物の所有権を取得する。

 3 Aを売主、Bを買主として、丙土地の売買契約が締結され、代金の完済までは丙土地の所有権は移転しないとの特約が付された場合であっても、当該売買契約締結の時点で丙土地の所有権はBに移転する。

 4 AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めからBに移転しなかったことになる。

問2。各肢の文章が長ったらしくて嫌になりそうですが、落ち着いて考えれば解ける問題だと思います。正解は4です。

 

まずは肢1。時効完成するとどうなるかって話ですが、 時効完成の効力はその起算日に遡ります(民法144条)。したがって、取得時効の完成時に所有権を取得するという本肢は間違ってますね。

 

続いて、肢2。善意無過失の時は所有権取得できる。なんかどこかで似たような制度をみたことがありますね。そう、即時取得民法192条)です。

ところが、即時取得が成立するためには、目的物が動産である必要がありましたね。

肢2をみると、「乙建物」とありますので、今回は即時取得は適用されません。これも間違ってます。

 

肢3。所有権移転の時期がいつなのか問われています。

これはどうだったかというと、原則は意思表示のときに所有権が移転するということになっていましたね(民法176条)。ところが、この規定は任意規定でありますから、当事者間で特約を定めた場合にはそれが優先します(判例)。

肢3をみると、「特約が付された場合であっても」とあるので、間違ってることがわかるかと思います。

 

最後に肢4。ここまで判断できればこれが正解だとわかりますね。

強迫によって契約が取り消された場合は、相手方は善意無過失であったとしても保護されません。したがって、丁土地の所有権はAに復帰し、Bには初めから所有権が移転しなかったことになります。肢4が正解。

 

 

問3

 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)

 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。

 

 1 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。

 2 AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。

 3 DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。

 4 GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。

判決文を読ませる問題は苦手とする人が多いと思います。

だがしかし、こういう問題は必ず判決文の中に答えが書いてあります!読めば1点取れるわけです。 

センター試験の現代文と同じですね。高校時代に現代文が得意だった方なら難なく解けると思います。かくいうぼくは、現代文は死ぬほど苦手でした。偏差値39をとったことがあるくらいですから(笑)

そんなぼくでさえ解けましたから、皆さんも絶対解ける問題です!

落ち着いて、まずは判決文が何をいっているのか理解しましょう。ちなみに正解は肢3。

 

と、その前に判断がつきやすい肢4を見ておきましょう。

これは、、、持分を放棄した場合は、他の共有者が持分を取得することになっていますよね(民法255条)。よって、肢4は謝りです。

 

まず、この判決文が何を言ってるのか押さえましょう。

共有者A・B・C、第三者D、勝手にDの占有を承認した共有者をCとします。

そうすると、

 

Dは、共有者A・B・C全員の協議に基づいて占有を承認されたわけではないから、建物全部を占有する権原を有しないが、Cが有する持分の範囲内(3分の1)の範囲内では建物を占有する権原を正当に有するから、A・Bは、Dの占有を承認していないからといって、Dに対して当然に明渡請求をすることができるわけではない”

 

ということになります。これを理解するのがカギになるでしょうか。

これと違うことを言っている選択肢はどれですか、ということですね。

 

肢1はこの判例と同じことを言っているのがわかると思います。

共有物全体を排他的に占有する権原はない、と言っているのです。判例と同じですよね。

 

肢2も同じですよね。「Bは当然に明渡しを請求することはできない」と言ってます。

 

肢3はどうでしょう。「FはEに対して、当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる」というのは、判例と言ってることが違うのがわかります。

判例は「承認者の持分の範囲内で占有者は権原を正当に有する」と言ってますので。

ということで、肢3が誤りだということがわかります。

 

ひとつひとつ順を追ってみていくと、決して難しくありません。

あとは、やっぱり慣れだと思います。

 

 

 

とりあえず今日はここまでにしておきますね。

続きは後ほど。卒論の合間になりますので、ちょっと後ろにずれ込むかもしれません・・・。

 

<続きはこちらからどうぞ>

 

bluecat0903.hatenablog.com

 

 

 

それでは、また!!

 

卒論ラストスパート!といいたいところだが・・・

こんにちは!

 

はやいもので、もう10月も終わろうとしていますね。

今年もあと2ヶ月・・・。本当に、時間が経つのは早いです。

 

それはそうと、、、

 

卒論の提出まで残り1ヶ月を切りました!!

 

卒論提出許可通知は、先日無事に届きましたので、

提出をすることができる状態にまでたどり着いたということですね。

 

 f:id:bluecat0903:20171028152031j:image

・・・しかし!!

 

肝心の卒論が全然間に合っておりません!(泣

 

こうなったら、可処分時間の全てを

卒論作成に充てるしかない!という状況です。

 

まだ第2章を見始めたばかり。

一通り作成は終わったので、細かい点を修正しているところです。

第1章はなんとか終わらせたので、現在第2章にとりかかってる感じ。

 

いやー、それにしても、

今日明日を入れて、週末があと4回というのは非常にマズイです。。

 

ま、飲み会も遊びの誘いも全て断る覚悟でいるので

その点はなんの問題もありませんけどね。

(そもそも誘われない)

 

 

昨日までの仕事の疲れもなんとかとれたので、

そろそろ卒論に取り掛かります!!

ここが正念場です!

まだまだ卒論作成中の皆様、共に頑張りましょう!!

 

 

 

2018年3月卒業を目指して

 

それでは、また!!